会則

手稲区通所サービス連絡会 

会  則

第1条(名称)

本会は、手稲区通所サービス連絡会(通称 ~デイっていいね~)と称する

 

第2条(目的)

本会は、手稲区内の通所サービスおよび従事者がご利用者さまの生きがいや意欲を増進させ、より質の高い適切な介護サービスを提供できる環境作りを目指し、手稲地区全体の通所サービスの質を底上げできるネットワーク作りを構築することを目的とする。

 

第3条(事業)

本会の事業は以下の項目に沿って行なうものとする

(1)   ネットワーク作り

(2)   お互いを高め合う関係作り

(3)   事業所の質向上に関する取り組み

(4)   従業者の働き甲斐作り

(5)   地域貢献活動

 

第4条(会員)

本会の会員は、次の各号に定めるいずれかの基準を満たす者とする

(1)   手稲区内の通所サービスに従事する者           (個人会員)

(2)   手稲区内の通所サービス事業所で会の主旨に賛同する事業所 (団体会員)

(3)   個人・団体会員以外で会の主旨に賛同する個人・団体    (賛助会員)

 

第5条(会費)

本会の会費は次のように定めるものとする

(1)   個人会員          1,000円(年会費)

 

(2)   団体会員

地域密着型・認知症対応型  5,000円(年会費)
通常規模 10,000円(年会費)
大規模Ⅰ  15,000円(年会費)
大規模Ⅱ 20,000円(年会費)
小規模多機能型居宅介護  5,000円(年会費)

 

(3)賛助会員

(個人)       1,000円(年会費)

(団体)  団体会員の年会費に準じる

(通所サービス以外の団体)

職員数15名以下 5,000円(年会費)

職員数16名以上 10,000円(年会費)

2 年度途中の入会の場合も年会費は全額徴収する。

  但し、1月以降の入会の場合は、年会費を半額徴収する。

 

第6条(会計)

本会の必要経費は会費その他の収入によって賄う

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終える

 

第7条(役員の任務、任期、解任)

役員の人数、任務、任期、解任は以下の通りとする

(1)役員

会長   1名

副会長  1名

理事   3名以上

監査   2名

事務局長(理事兼任) 1名

顧問   数名

2 会長及び副会長は理事の中から総会において選任する

3 理事、監査は総会において選任する

 

(2)任務

会長は、本会を代表し会務を統轄する

副会長は、会長を補佐し、会長不在の時は、職務を代行する

理事は、会の運営に関することを審議決定する

監査は、本会の会務、会計を担当する

事務局長は、会の出納管理を統括する

顧問は、会の運営に必要な助言をすることができる

 

(3)   任期

全役員、任期を2年とし再任は妨げない

2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする

 

(4)   解任

会は、会則に違反又は会の目的に反する行為があったと認めるときは、総会の決議により役員を解任することができる

 

第8条(入退会)

入退会の手順は以下の通りとする

(1)入会

会員は入会の意思を会へ届け出ることにより、所定の手続きをもって入会とする

 

(2)退会

会員が退会しようとするとき、会の代表にその旨届け出なければならない

2 会費の未納期間が1年経った時点で会員を継続する意思がないものとみなし、自動的に退会するものとする

 

第9条(会議)

本会の会議は、総会、役員会、専門部会とする

(1)総会は第10条に準じて行なう

(2)役員会は必要に応じて開催する

(3)専門部会はそれぞれ、必要に応じて開催する

(4)会議は役員が召集する

 

第10条(総会)

総会は、年1回会長が招集し、その議会において、出席した会員の中から議長を選出する

2 総会は次の事項を審議決定する

(1)  事業報告ならびに決算の承認に関すること

(2)  事業計画ならびに予算の承認に関すること

(3)  役員の人事に関すること

(4)  会則に関すること

(5)  その他会務運営上必要なこと

3 会長は、必要があると判断した場合、又は会員の要求があった場合、臨時に総会を開催することができる

4 総会は原則として公開し、開催は会員の2分の1以上の出席をもって成立する。

ただし、やむを得ないときは、委任状をもって出席にかえることができる

5 会員の議決票は、個人会員は一人に付き1票とし、団体会員は登録者数分の投票権を有するものとし、団体会員の代表者が代表して議決への投票を行なうものとする

6 議事は、出席会員の過半数で決する

 

附則

この会則は2011年5月18日より施行する

2013年5月10日一部改訂

2014年5月15日一部改訂

2016年5月13日一部改訂

2018年5月18日一部改訂

2023年6月 7日一部改訂