手稲区通所サービス連絡会
会 則
第1条(名称)
本会は、手稲区通所サービス連絡会(通称 ~デイっていいね~)と称する
第2条(目的)
本会は、手稲区内の通所サービスおよび従事者がご利用者さまの生きがいや意欲を増進させ、より質の高い適切な介護サービスを提供できる環境作りを目指し、手稲地区全体の通所サービスの質を底上げできるネットワーク作りを構築することを目的とする。
第3条(事業)
本会の事業は以下の項目に沿って行なうものとする
(1) ネットワーク作り
(2) お互いを高め合う関係作り
(3) 事業所の質向上に関する取り組み
(4) 従業者の働き甲斐作り
(5) 地域貢献活動
第4条(会員)
本会の会員は、次の各号に定めるいずれかの基準を満たす者とする
(1) 手稲区内の通所サービスに従事する者 (個人会員)
(2) 手稲区内の通所サービス事業所で会の主旨に賛同する事業所 (団体会員)
(3) 個人・団体会員以外で会の主旨に賛同する個人・団体 (賛助会員)
第5条(会費)
本会の会費は次のように定めるものとする
(1) 個人会員 1,000円(年会費)
(2) 団体会員
地域密着型・認知症対応型 | 5,000円(年会費) |
通常規模 | 10,000円(年会費) |
大規模Ⅰ | 15,000円(年会費) |
大規模Ⅱ | 20,000円(年会費) |
小規模多機能型居宅介護 | 5,000円(年会費) |
(3)賛助会員
(個人) 1,000円(年会費)
(団体) 団体会員の年会費に準じる
(通所サービス以外の団体)
職員数15名以下 5,000円(年会費)
職員数16名以上 10,000円(年会費)
2 年度途中の入会の場合も年会費は全額徴収する。
但し、1月以降の入会の場合は、年会費を半額徴収する。
第6条(会計)
本会の必要経費は会費その他の収入によって賄う
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終える
第7条(役員の任務、任期、解任)
役員の人数、任務、任期、解任は以下の通りとする
(1)役員
会長 1名
副会長 1名
理事 3名以上
監査 2名
事務局長(理事兼任) 1名
顧問 数名
2 会長及び副会長は理事の中から総会において選任する
3 理事、監査は総会において選任する
(2)任務
会長は、本会を代表し会務を統轄する
副会長は、会長を補佐し、会長不在の時は、職務を代行する
理事は、会の運営に関することを審議決定する
監査は、本会の会務、会計を担当する
事務局長は、会の出納管理を統括する
顧問は、会の運営に必要な助言をすることができる
(3) 任期
全役員、任期を2年とし再任は妨げない
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする
(4) 解任
会は、会則に違反又は会の目的に反する行為があったと認めるときは、総会の決議により役員を解任することができる
第8条(入退会)
入退会の手順は以下の通りとする
(1)入会
会員は入会の意思を会へ届け出ることにより、所定の手続きをもって入会とする
(2)退会
会員が退会しようとするとき、会の代表にその旨届け出なければならない
2 会費の未納期間が1年経った時点で会員を継続する意思がないものとみなし、自動的に退会するものとする
第9条(会議)
本会の会議は、総会、役員会、専門部会とする
(1)総会は第10条に準じて行なう
(2)役員会は必要に応じて開催する
(3)専門部会はそれぞれ、必要に応じて開催する
(4)会議は役員が召集する
第10条(総会)
総会は、年1回会長が招集し、その議会において、出席した会員の中から議長を選出する
2 総会は次の事項を審議決定する
(1) 事業報告ならびに決算の承認に関すること
(2) 事業計画ならびに予算の承認に関すること
(3) 役員の人事に関すること
(4) 会則に関すること
(5) その他会務運営上必要なこと
3 会長は、必要があると判断した場合、又は会員の要求があった場合、臨時に総会を開催することができる
4 総会は原則として公開し、開催は会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
ただし、やむを得ないときは、委任状をもって出席にかえることができる
5 会員の議決票は、個人会員は一人に付き1票とし、団体会員は登録者数分の投票権を有するものとし、団体会員の代表者が代表して議決への投票を行なうものとする
6 議事は、出席会員の過半数で決する
附則
この会則は2011年5月18日より施行する
2013年5月10日一部改訂
2014年5月15日一部改訂
2016年5月13日一部改訂
2018年5月18日一部改訂
2023年6月 7日一部改訂